厚生労働省は7月、建築物の解体・改修に伴うアスベスト(石綿)飛散防止対策の強化に向けて、石綿障害予防規則(石綿則)などの省令を改正しました。
主な改正内容は次の通りです。
一定規模以上の解体・改修工事(解体部分の床面積が80㎡以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修工事および特定の工作物の解体・改修工事)については、石綿使用の有無に関係なく、事前調査の結果等の届出(電子届により労働基準監督署に届出)が令和4年4月より義務化されます。
石綿則では、すべての解体・改修工事で事前に石綿使用の有無を調査しなければなりません。
今改正では、事前調査の調査方法が明確化され、調査実施者は「適切な知識を持つ者」とされ(令和5年10月施行)、調査記録の3年間の保存と作業現場への備え付けが義務化されます。(令和3年4月施行)
また安衛則の改正では、計画届の対象が拡大され、耐火建築物や準耐火建築物の吹き付け石綿の封じ込め・囲い込み作業などが追加されました。(令和3年4月施行)
施行日は、改正事項によって異なりますが、今後施行に向け、書類等の整理が進められていきます。
◎●◎事前調査等の届出が必要な工事◎●◎
①解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
②請負金額が100万円以上の特定の工作物の解体工事
③請負金額が100万円以上の建築物または特定の工作物の改修工事
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