「改正建築物省エネ法」が2021年4月1日から施行されます。
これにより、床面積の合計が300㎡未満(10㎡以下は除く)の住宅・建築物の設計を行う際には、設計を行う建築士が、施主に対して、省エネ基準への適合可否などを説明することが義務付けられます。
国土交通省では、2019年度より3年間、全国で説明・講習会を開催するとして、去年も全国146会場で開催したところですが、今年は新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から、改正法の内容を動画で説明する「オンライン講座」を開設することになりました。
詳しくは、国土交通省が開設した、Webサイトをご覧ください⇒https://shoenehou-online.jp/