支部ニュース2021年

【医療費控除】領収書は添付不要に

2021年1月12日

税制改正により、令和2年分の確定申告から、医療費控除を受ける際に「領収書」は添付不要(添付できない)となり、「明細書(医療費控除の明細書)」の作成・提出が必須となります。

「明細書」の添付書類として、三建国保の「医療費通知(医療費のお知らせ)」が利用できますが、医療機関等からの請求の都合で、11月診療分までしか反映できません。

12月診療分がございましたら「明細書」にその内訳(受診者名・医療機関名・医療の内容・支払った医療費の金額等)を記載する必要があります。

その他、医療費通知に記載のない医療費についても、同様に、「明細書」に内訳を記載する必要があります。

なお「領収書」の添付は不要となりましたが、医療費通知に記載がない分の領収書は、5年間保管する必要があります。

~三重県建設労働組合中央支部~
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