建設作業員Aが勤務中、同僚労働者Bと作業車に同乗していた。
後日、作業車に同乗していた作業員Bが新型コロナウイルスに感染していることが確認されたという。
作業員Aはその後、体調不良となりPCR検査を受けたところ陽性と判定された。
労働基準監督署の調査結果からAが同僚以外の感染者との接触が確認されなかったため、感染源が業務中に内在していたことが明確であると判断し労災保険給付を支給決定している。
上記の事例をみますと、原因がどこにあるのかが労災へのジャッジのポイントとなるようです!
皆さま日々感染には最新の注意を払い、業務にあたっておられると思いますが、建設業の現場でも感染は起こっています。
もし、仕事中にコロナに感染したのでは?という場合は労災が受けられる可能性がございますので、監督署や委託団体にご確認ください。
~三重県建設労働組合中央支部~
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