支部ニュース2020年

【新型コロナウイルス関連情報】 ~特例貸付のご案内~

2020年5月13日

【新型コロナウイルス感染症の影響により生活資金でお悩みの皆さまへ】
~特例貸付のご案内~
今回の特例措置により、生活に必要な費用の貸付が行われます。
なお、償還時において、所得の減少が続く住民税非課税世帯は、償還が免除されます。

◆緊急小口資金(一時的な資金が必要な方、主に休業された方)
対象者:新型コロナウィルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の為の貸付を必要とする世帯
貸付上限額:学校等の休業、個人事業主等の特例の場合20万円以内、 その他の場合10万円以内
据置期間:1年以内
償還期限:2年以内
貸付利子・保証人:無利子・保証人不要

◆総合支援資金(生活の立て直しが必要な方、主に失業された方等)
対象者:新型コロナウィルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額:2人以上の世帯は月20万円以内、 単身世帯は月15万円以内(貸付期間:原則3か月以内)
据置期間:1年以内
償還期限:10年以内
貸付利子・保証人:無利子・保証人不要
※まず緊急小口資金で最大20万円を貸し付け、なお収入の減少が続く場合はさらに総合支援支援で貸付が受けられます。(最大80万円)

●お問い合わせ先●
【三重県社会福祉協議会】
059-226-118
電話で予約をして、用紙を窓口で受け取り申請します。

【東海労働金庫】
0120-191-361
下記の申請書類をダウンロードして郵送も可能、窓口へ行く場合は電話で予約を取ってください。
申請書類はコチラ⇒https://www.mhlw.go.jp/content/000627403.pdf 

この制度や申請手続きを案内する動画を厚生労働省がUPしています。
ぜひこちらも合わせてご覧ください。
↓     ↓     ↓     ↓
①制度概要編 

②申込書類の書き方編

③提出前確認編


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