新型コロナウィルスの影響で収入が減少した組合員さまの中で該当の方は
三建国保の保険料が6か月間、半額に減額、または全額免除となります。
☆注意点☆
・令和2年2月~7月のうち、連続して3か月収入が減少している事
・必要書類は支部でコピーを取りますので、必ず原本をお持ちいただく事
・減免の方法は、毎月の口座引き落としを確認後、毎月28日に減免分を口座へ振込となります。
お問い合わせは各支部へお電話ください。
中央支部の組合員さまは059-252-2068まで(^^)
↓詳細は毎月郵送しております機関紙、または下記をご覧ください↓