三重県産業廃棄物条例が改正、令和2年10月1日より施行されます。
それに伴い「解体工事に伴う産業廃棄物に係る説明等の制度」がスタート!!
◆解体工事が始まるまでに◆
産廃条例に基づき発注者に書面にて説明等を行う義務があります!
◇解体工事が終わったら◇
産廃条例に基づき発注者に書面にて報告等を行う義務があります!
※説明・報告に用いた書面は、写しを保存する義務があります。
県は元請業者が条例の義務に違反した場合、元請業者に対し勧告・公表を行うことがあります。
以上、詳しい内容のお問い合わせは↓コチラ↓まで
三重県環境生活部⇒TEL:059-224-2388
~三重県建設労働組合中央支部~
TEL:059-252-2068
FAX:059-252-2080
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