三重県最低賃金は、10月1日から「時間額874円」に改定されます。(改定前は873円)
この賃金額は、最低賃金法に基づき、三重労働局長が、三重地方最低賃金審議会の答申を受け、決定したものです。
最低賃金は、臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や、年齢を問わず、三重県内の事業場で働く全ての労働者に適用されます。(特定の産業に該当する事業場で働く労働者には、別途、特定最低賃金が適用されます。)
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