新型コロナウィルス関連で、国や地方自治体から多くの助成金などが支給されていますが、所得税の対象となるもの、 ならないものがありますので、確定申告の際はご注意ください(^^)/
代表的な例として、全国で約386万件・5兆円が支給された「持続化給付金」については、所得税法上の収入として取り扱われて、「課税対象」となります。
一方で、国から国民に一律10万円が給付された「特別定額給付金」は、課税対象とはなりません(非課税)
なお、これら給付金などは、消費税法上の「不課税取引」にあたるため、持続化給付金など所得税の課税対象となる給付金であっても、消費税は課税対象外(不課税)となります。
消費税の確定申告にあたっては、注意が必要です。
主な給付金・助成金等の課税・非課税の別について、下記にまとめましたので、参考にしてください。
~新型コロナ関連の主な助成金等にかかる所得税・法人税の課税関係~
◆課税対象となるもの
・持続化給付金
・家賃支援給付金
・雇用調整助成金
・小学校休業等対応助成金
・小学校休業等対応支援金
※消費税は課税されません(不課税)
◆課税対象とならないもの(非課税)
・新型コロナ感染症対応休業支援金
・新型コロナ感染症対応休業給付金
・特別定額給付金
・子育て世代への臨時特別給付金
~三重県建設労働組合中央支部~
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