昨年12月21日、政府が閣議決定した「2021年度税制改正大綱」の中で、本年4月1日以後は、税務関係書類に関し、一定の書類(実印の押印および印鑑証明書の添付を求めている書類等)を除き、押印を要しないとする方針が示されました。
これにより、いわゆる「認印」で済む税務関係書類に関しては、本年4月1日以後、「押印は不要」となる見通しです。
また「施行日前(3月31日以前)においても、運用上押印が無くても改めて求めない」との見解も合わせて示されました。
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