フルハーネスの着用の義務化って、結局一体いつなの???
とおっしゃる方!意外と少なくないと思います。
実は安衛法上では2019年2月1日から、すでにフルハーネスの着用は義務化されています!
しかし、この法律には一般的な安全帯の耐用年数を考慮した経過措置があるので、結局のところフルハーネスの着用が完全に義務化されるのは、2022年1月1日!
そして、それ以後は現行規格品の安全帯の着用・販売が全面禁止となり、安衛法の完全施行が義務付けられます。
さぁ、もう後1年もありません!皆さまご準備はお済みですか~?
★フルハーネスの着用義務は高さ何mから?★
建設業でフルハーネスの着用が義務化されるのは、5m以上の高さで作業する場合です。
★フルハーネスの使用には特別教育を受講することが必要?★
このフルハーネス着用の義務化に関して、特別教育が必要になります。
高さが2m以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
2m以上の高さでフルハーネスを使用する人
上記の業務を行う労働者は、特別教育(学科4.5時間、実技1.5時間、合計6時間)を受けなければなりません。
上記の該当者で、受講されていらっしゃらない方は必ず年内に受講してくださいね!
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フルハーネス型安全帯特別教育(申込方法・申込書ダウンロードはコチラ)
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★・★ まとめ ★・★
1.着用の完全義務化は2021年1月から
2. 高さ5m以上でフルハーネスの着用が必要
3.特別教育が必要
改正に備えて今からしっかり準備をしていきましょう!!
~三重県建設労働組合中央支部~
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