~手続きが遅れると三建国保を脱退に~
法人事業所や労働者を5人以上雇用している個人事業所は「協会けんぽ」が適用され、新たに三建国保に加入する事はできません。
しかし、既に三建国保に加入している個人事業所や一人親方が法人成りをしたり、5人以上雇用する状態になった場合、日本年金機構から「健保適用除外」の承認を受けることで、三建国保を継続することができます。
ただし、この手続きは法人を設立した日など、その事実があった日から原則として14日以内に届出をしなければならないことになっています。
手続きが遅れると三建国保の資格を喪失し、協会けんぽに加入することになります。
法人成りや5人以上の労働者を雇う事が決まったときは、必ず所属の支部までご連絡ください。
~三重県建設労働組合中央支部~
三重県津市久居緑が丘町1-5-4
TEL:059-252-2068
FAX:059-252-2080
Mail:kenro-chuo@zc5.so-net.ne.jp
★HP★https://kenro-chuo.jp
★Twitter★https://twitter.com/kenro_chuo
★Facebook★https://www.facebook.com/kenro.chuo